事業所・関係者向け

新たに実習受入事業所登録をする事業所の方へ

居宅介護支援事業所で、現在、特定事業所加算を取得している事業所が引き続き加算を算定するためには、特定事業所加算の算定要件(※)に基づき、平成28年11月から東京都介護支援専門員実務研修における実習受入事業所として同意し、「実習受入事業所登録に関する同意書」を提出していることが必要となりました。
また今後、特定事業所加算を取得予定の事業所においても、加算の届出前に「実習受入事業所登録に関する同意書」を提出していただく必要がありますので、以下をご確認いただき、お手続きください。

※特定事業加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)の算定要件
介護保険法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制(※)を確保していること
※1 平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験合格発表に係る合格発表の日(平成28年11月22日)から適用する。
※2 協力及び協力体制とは… 居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入を行うことに同意していることを、書面等によって提示できるようにすること。

加算の取下げを行った場合の手続きや実習に関する資料の掲載ページを変更しております。
既にご登録のある事業所の方はコチラをご覧ください。

※実習受入事業所専用ページにはパスワードが設定されています。
 パスワードは実習の依頼メールや実習ハンドブックに記載しております。

Ⅰ 実習受入事業所登録までの流れ

実習受入事業所として登録されるまでの流れをご案内しておりますので、ご確認ください。

Ⅱ 実習実施条件・実習受入事業所登録に関する同意書

1 実習実施条件の確認

以下の実習実施条件等をご確認いただき、「実習受入事業所登録に関する同意書」に署名・押印いただき、ケアマネ研修担当宛てにご提出ください。(提出方法は下記3を参照)

2 様式

※同意書は、代表者印の漏れ、記入の不備があると収受できませんので、ご注意ください。

3 同意書の提出方法

以下の2点を、ケアマネ研修担当宛てまで送付してください。

  1. 「実務研修実習受入事業所登録に関する同意書」…1部
  2. 110円切手を貼った返信用封筒…1部

収受から返送まで、約1週間から2週間程度かかります。
特定事業所加算の届出の提出期限に間に合うようにご提出ください。

【提出先】
〒163-0718 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人 東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 ケアマネ研修担当

4 同意書提出後の流れ

別途、指定された期日までに区市町村に加算の届出が必要です。
当財団から返送された、収受印のある同意書(写し)を加算の届出に添付してください。

お問い合わせ
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 tel: 03-3344-8512
(土・日・祝日を除く8時45分から17時30分まで)